
新しい住まいをご購入される場合、
資金やご購入後の生活について慎重に考えなくてはなりません。
ご希望地域の相場やご購入条件の整理、法律のことなどいろいろアドバイスいたします。
家族構成の変化、子供部屋、お父さんの書斎、ホビールームなど新しい暮らしを考えた住まい探し。
これは生涯の大仕事だけに、納得のゆくご購入を実現させたいものです。
弊社では、豊富な情報と幅広い知識を持ったスタッフが、皆様を担当させていただいております。
このスタッフの日々の努力がお客様に大変高く評価されております。

しっかりと資金計画を立てましょう。
ご購入可能価格を割り出してみましょう。
お客様のご希望に沿った返済プランをご提案いたします。
お客様のライフスタイル、1年間に可能な返済額等をうかがって、固定金利・変動金利、利率、返済期間等、それぞれ特徴のある各種住宅ローンの中からお客様とご相談の上、借入予定先を選択。
ご希望に沿った返済プランを弊社のスタッフがご提案いたします。
▼ご購入に必要な資金
▼いつどのような費用な必要?


購入したい物件が見つかったら・・・。
購入したい物件が決まりましたら、まず不動産購入申込書にご記入いただきます。
この時点で弊社が買主様の代金の支払方法や売主様の物件引渡し時期など、売主様・買主様双方の契約条件を調整していきます。
売買契約の前に重要事項の説明を十分に受けた後、売買契約の締結をいたします。
売買契約を締結したら、以後この契約書に記載された内容に基づいてお互いの権利や義務を履行することになり、買主様は売買代金の支払い義務が生じます。
義務に違反すると、違約金の支払いが必要になる場合もありますので、ご不明な点は弊社のスタッフにお申し出下さい。
お客様の立場になってアドバイスさせていただきます。

重要事項説明書で内容をしっかり確認しましょう。
宅地建物取引主任者の資格を持つ弊社のスタッフが、物件に係わる重要な説明事項を「重要事項説明書」でご説明いたします。
登記簿に記載されている権利関係、将来建て替え時の法的制限、敷地と道路の関係、万一の契約解除の場合規定などが記載されています。
弊社では、分かりづらい不動産専門用語を分かりやすい言葉に変え、お客様が十分に理解できるように責任を持って重要事項を説明・解説いたしますが、ご不明な点はご質問いただき、十分ご理解いただいた上でご署名・ご捺印して下さい。


必要書類を備えてローンのお申し込み
住宅ローンには、大きく分けて「公的融資」と「民間融資」のふたつがあります。
ご利用者のご希望以外に資格条件や取得する住宅の種類、分譲する機関によってお申し込み先が決まります。
必要書類はお客様に揃えていただかなければなりませんが、わずらわしい手続きは弊社のスタッフがお手伝いいたします。
■民間ローンの場合
銀行、住宅金融公庫、信用金庫、信用組合、生命保険会社、信販会社などの民間金融機関が独自の規定に基づいて行う住宅ローンです。
金利や融資限度額、返済方法などの融資条件は各金融機関によって異なります。
お客様の資金計画(自己資金等)に合わせて弊社のスタッフがよりよい金融機関をご提案いたします。
同じ不動産をご購入する場合でもローンのしくみをご存知の方とご存知でない方とでは返済額や、購入諸経費に違いが出てきます。

残代金の支払時の流れ
1.登記申請書類の確認
所有権移転登記の申請を行います。
登記を代行する司法書士に必要な書類を渡し、登記申請を依頼します。
2.残代金の支払い
売買代金の全てを支払います。
手付金は売買代金の一部として充当するので、引渡し時の支払いは手付金と内金の金額を差し引いた残額となります。
3.固定資産税等の清算
登記費用の支払いや、固定資産税等(都市計画税、管理費等)を清算します。
4.諸費用の支払い
諸費用を支払います。
5.関係書類の受け取り
管理規約、パンフレット、取り扱い説明書等を売主様から受け取ります。
6.かぎの引渡し
売主様から鍵を受け取ります。
◆残代金の支払い時に用意するもの(買主様)◆
1.残代金
2.印鑑(実印)
3.固定資産税等の精算金
4.登記費用(登録免許税+司法書士への報酬)
5.管理費などの精算金
6.印鑑証明書(抵当権設定時のみ)
7.住民票(所有権移転登記用)(法人の場合は資格証明書)
8.仲介手数料の残金
残代金支払い日の前には弊社のスタッフから
「決済と引渡しのご案内」が届きます。
残代金支払日の前に、支払金額の明細や必要書類を書面にした「決済と引渡しのご案内」が届きます。
ご不明な点がございましたら、弊社のスタッフにお申し出下さい。
めんどうな登記手続きは司法書士が代行。
司法書士がお客様から必要書類をお預かりし、各種登記の申請書を作成して、お客様にかわり法務局に提出します。
登記済権利証を司法書士から受け取られましたら、紛失や破損などがないよう十分注意して保管してください。
司法書士に依頼する登記の種類
●所有権移転登記
土地、建物の所有権の移転の際行われます。
●抵当権設定登記
住宅ローンなど金銭借入の際、金融機関との契約に基づき購入する物件に抵当権設定の登記が成されます。
●変更登記
住所変更、抵当権の内容変更などの際に行われます。
●司法書士とは?
司法書士の業務は様々ですが、不動産売買に直接関係のある事柄をご説明します。
・登記に関する手続きをお客様を代理して行います。
・登記に関して法務局に提出する書類を作成します。
・法務局の長に対する登記に関する審査請求の手続きをお客様を代理して行います。
残金決済では、不動産所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記等を売主様・買主様に代わって司法書士が代行し、売主様から買主様への所有権移転手続を法務局へ申請します。
残金の支払いは、振込や登記申請等に要する時間を考え、売主様・買主様のご都合を調整した上で、できるだけ平日の午前中に行うようにします。
|
自己資産、各種ローンの借入れ、売却不動産からの充当金などを総合的に考え、効率の良いプランを作成します。
不動産の購入代金だけでなく、通常売買価格の5〜10%程度(税金・登記費用・ローン費用等)の諸費用を考慮し、ご満足いただけるプランを作成いたします。